
A. 代表的な味噌には「豆味噌」「米味噌」「調合味噌」などがあり、「みそ品質表示基準」(平成12年1月19日・農林水産省告示)では、次のように定められています。(原文のまま)
米みそ | 大豆(脱脂加工大豆を除く。以下同じ)を蒸煮したものに、米を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「米こうじ」という)を加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半固体状のものをいう。 |
---|---|
麦みそ | 大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「麦こうじ」という)を加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半固形状のものをいう。 |
豆みそ | 大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下「豆こうじ」をいう)に食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させた半固体状のものをいう。 |
調合みそ | 米みそ、麦みそ又は豆みそを混合したもの、米こうじに麦こうじ又は豆こうじを混合したものを使用したもの等米みそ、麦みそ及び豆みそ以外のみそをいう。 |